サービス案内遺言・資料収集

service1遺言書原案の作成・コンサル

昨今、「終活」という言葉が盛んに使われています。遺言書の作成も「終活」の一つであり、場合によっては遺言書を作成しておかないと非常にややこしい相続関係になったり、しばしば不要な揉め事(争続)が発生してしまいます。
遺言書の作成方法には主に、自筆で作成するものと、公証役場で作成するものの2通りがあります。作成方法から文案まで、家族関係やご事情をお伺いしながら作成いたします。

service2戸籍謄本等の収集

相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本など、様々な謄本類が必要です。現在のところ、戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できませんので、場合によってはすべて集めるまでに1か月以上の期間を要します。古いものは読むことも難しく、過去のものをすべて追うことが容易でないこともあります。
廿日市相続相談室では、戸籍謄本等の収集からお任せいただけます。

service3法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方の家族関係を図にして、誰が法定相続人なのかがひと目でわかるようにした法定書類です。
亡くなった方の預貯金を解約するときや、不動産の相続登記をする際には、この一覧図がない場合、亡くなった方の戸籍謄本類一式が必要となります。取引先銀行がたくさんある場合、毎回これを提出して確認してもらい、コピーを取ってもらうのは(コピーを取る方も)大変です。
とはいえ、法定相続情報一覧図の作成についても、古い謄本をくまなく読み、確実に図にして法務局に提出する必要がありますので、慣れていないと大変な作業です。
廿日市相続相談室ではこの一覧図の作成もお受けしています。

service4相続人調査 / 連絡

いざ相続が発生したとき、長年疎遠になっている親族がいる場合や、戸籍謄本等で家族関係を確認して新たに法定相続人が判明した場合、連絡の取り方に困ってしまうことが多々あります。
そんな時にも、廿日市相続相談室にお任せください。

service5財産調査・遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、遺産をどのように分けるか話し合いが必要です。話し合いがまとまったら、合意した証拠として遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印しておきましょう。
文案についてはインターネットで検索すればたくさんのひな形がありますが、表現を間違えたり、必要な条項を記載しないで作成すると、不動産の相続登記の際に法務局に受け付けてもらえなかったり、後に相続人間でトラブルが発生する可能性があります。特に財産が数多くある場合や、どんな財産があるのか不明である場合には、専門家にお任せください。