サービス案内相続税の申告

about inheritance tax相続税の申告について

相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)から一定の金額以上の資産を相続する場合に、相続を受ける方(相続人)が行わなければならない手続きです。

相続と聞くと、絶対に相続税の申告をしなければいけないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は申告をしなくても済むケースがあります。相続税には「基礎控除」という非課税となる枠が設けられており、その枠内(上限金額の範囲内)に資産の総額がおさまるのであれば、相続税を申告する必要はありません。

しかし、相続する資産(遺産)を算出するには、現金や預貯金をはじめとして、有価証券や不動産、保険金、借金など、プラスとマイナス双方の資産の全てを把握しなければなりません。ここで抜けや漏れがあると、後々調査をされた場合に追徴課税を課せられてしまうケースもあるので注意が必要です。
上記の様な制度・手続きの難しさ、申告不備によるリスクを考えると、相続税の申告は専門的な知識をもった税理士などのサポートを受けて進めていくことが望ましいと言えます。

background相続税申告への対策が注目される背景

相続税への対策が注目されるようになった社会的な背景として、2015年の税制改正により相続税の基礎控除額が大幅に縮小されたことがあります。改正された内容とポイントについて以下にまとめます。

2015年の税制改正に係る基礎控除額の引き下げについて

2015年1月1日の税制改正により、相続税は大幅に増税をしました。様々な改正がなされましたが、その中でも「基礎控除額の引き下げ」は、多くの方へ影響を与える内容の変更となっています。具体的には相続税の課税対象にならない「基礎控除額」の計算方法が変わり、以前から大幅に引き下げられた結果、それまでは課税対象外だった方も税金を収める必要が出てきました。

基礎控除額の上限金額

2014年12月31日まで…5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
2015年1月1日以降…3,000万円+(600万円×法定相続人)

基礎控除額についての事例

相続する資産が7,000万円、2人の子供で相続をする場合

改正前
全額が控除の対象になり、相続税は発生しない
改正後
相続する資産の7,000万円から4,200万円を引いた額、2,800万円が相続税の課税対象となる。
税制改正の結果、以前よりも相続税の課税対象になる方が増加した

この改正による影響で、2015年以降の相続税の申告者数はそれまでの約2倍に増加しました。また、先にも述べたように相続税の課税対象者が増えただけでなく、増税によって残せる資産が目減りすることにも繋がっています。
税制改正という社会的背景から、相続税を申告するために必要な手続きや節税の対策を滞りなく行うことが、自身や相続を受ける立場の方(相続人)の大切な資産を守る上で、極めて重要であると広く認識されるようになりました。

subject相談の対象になる方

  • 相続の対象となる資産の総額が4,000万円の目安を超える方
  • 相続に関しての準備を早めにしておきたい方(生前対策含む)
  • 相続税の課税対象になるかどうか、状況や基準がわからない方

細かな資産状況をお聞かせいただかなければ、相続税の申告が必要かどうか判断しかねるケースもございます。
詳しくは相談時にお尋ねください。

相談の目安として下記のフローチャートもご活用ください

相続の生前対策について検討する場合

相続の生前対策について検討する場合

相続の申告について検討する場合

相続の申告について検討する場合

flow / point相続税申告に関する手続きの流れやポイント

相続税は、亡くなった方(被相続人)の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納付を行うことと定められています。
相続開始から申告・納付までの大まかな手続きの流れとポイントを、下記の表にまとめます。

被相続人の方が亡くなられてから、
相続税の申告と納付までの流れ

被相続人の方が亡くなられてから、相続税の申告と納付までの流れ

遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成する流れとなりますが、不成立となった場合、
調停・審判を行うこととなります。

service / merit廿日市相続相談室のサービス内容とメリット

サービス内容

  1. ①戸籍などからの相続人調査業務
  2. ②保有する資産をチェック・評価する相続財産調査業務
  3. ③相続財産の一覧表作成業務
  4. ④財産評価に伴う納税額の圧縮などの節税対策の提示
  5. ⑤税理士による相続税の申告業務(付随する準備やチェック作業を含む)
  6. ⑥遺言の有無の確認および遺産分割協議書の作成業務
  7. ⑦分割納付や物納などの納税方法の提案・検討
  8. ⑧預貯金・土地・建物など相続財産の名義変更サポート業務(提携の司法書士が対応)
  9. ⑨相続税の税務調査への対策および二次相続への対応・サポート業務

得られるメリット

  • ★複雑な申請手続きや準備をプロに一括で任せられるので、時間や心理的な負担を減らせる
  • ★相続に係る包括的なサポートが受けられることで、資金繰り対策や節税対策を行える
  • ★適正な財産評価により、財産分配でのトラブルを未然に防ぐことが出来る
  • ★申告漏れによるリスクを低減し、安心して相続を進めることが出来る

strength廿日市相続相談室の強み

廿日市相続相談室では、相続に関するご相談・ご依頼から最終的な対策や作業の実施までを出来る限りスムーズに進められるように、丁寧な事前説明とヒアリングをすることを大切にしています。
これは、相続サポートを円滑に進めるためには制度や法律などへの理解・知識だけでなく、相続人や周りのご家族などの「人の気持ち」に寄り添う力が必要不可欠だと考えているからです。

当相談室に所属している公認会計士・税理士は、数多くの相続や税務の経験を有しておりますので、相談される皆様の希望や状況に応じて臨機応変に様々なサポートを行うことが可能です。
相続税の申告にお困りのことがありましたら、廿日市相続相談室までお問い合わせ下さい。

相談の流れについて

  1. 01お問い合わせ・スケジュールの決定

    まずはお気軽にメールやお電話にてお問い合わせください。スケジュールに合わせて相談を受ける日程を決定します。

  2. 02節税のプロがあなたのお悩みについて相談

    相続の専門家である税理士があなたのお悩みを相談に伺います。具体的なお悩みの内容や希望、現状についてお聞かせください。

  3. 03相談の内容に合わせて簡易シミュレーションと見積書を作成

    伺った内容に合わせて、節税効果や対策についての簡単なシミュレーションを行います。このシミュレーションを基に、サポートさせていただくおおまかな内容と御見積書を作成・提示いたします。

  4. 04調査・具体策の立案と提示・施策の実行

    提示させて頂いた御見積書や提案について合意を頂けましたら、本格的な調査や具体策の立案・提示を行い、各種申告や対策について実行していきます。

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