家族構成と財産の概算額を入力するだけで、相続税の目安がわかります。
配偶者が遺産全体のうち何%を取得するかを設定します。
相続税は以下の5つのステップで計算されます。
Step1. 課税価格の計算
被相続人が残した全ての財産(預貯金、有価証券、不動産、死亡保険金など)の評価額を合計し、債務や葬式費用を差し引きます。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
Step2. 基礎控除の適用
課税価格から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。この金額が課税遺産総額です。課税価格が基礎控除以下なら相続税はかかりません。
Step3. 相続税の総額を計算
課税遺産総額を法定相続分で各相続人に仮に分配し、それぞれに税率を適用します。この仮の税額を合計したものが「相続税の総額」です。
Step4. 各人の税額を按分
相続税の総額を、実際の遺産取得割合に応じて各相続人に按分します。
Step5. 税額控除の適用
配偶者の税額軽減などの各種控除を適用し、最終的な納税額が確定します。
配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税額の目安です(1万円未満四捨五入)。
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、被相続人の配偶者が取得した遺産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度です。この制度により、配偶者の相続税負担は大幅に軽減されます。ただし、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)を考慮すると、必ずしも配偶者が多く取得することが有利とは限りません。トータルの税負担を考慮した遺産分割が重要です。
相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合に課税されます。例えば、配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円です。遺産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方までは相続税がかかりません。この制度により、配偶者の税負担が大幅に軽減されます。
はい。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。本シミュレーションではこの非課税枠を自動で計算に反映しています。
土地は路線価×地積が基本です。おおよその目安として、固定資産税評価額を0.7で割った金額、または時価の約80%を入力してください。建物は固定資産税評価額をそのまま入力します。
本シミュレーションは概算の目安であり、申告にそのまま使用することはできません。小規模宅地等の特例や各種控除など、考慮されていない項目があります。正確な申告には税理士にご相談ください。
相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される場合があります。早めの準備をお勧めします。
本シミュレーションは、入力された情報をもとに相続税額の概算を試算するものであり、確定的な納税額を算出するものではありません。
令和7年4月1日現在の税制に基づいて算出しており、税制改正等により異なる取り扱いがなされる場合があります。
以下の項目は考慮しておりません:
本シミュレーションの利用により生じた損害や不利益については一切の責任を負いかねます。正確な税額の算出については、税理士にご相談ください。
監修: 沢田慎次郎 税理士