お知らせ / コラム

2022/04/05相続・事業承継

相続手続き、まずは何から?②(遺言書がない場合)

法定相続人が確定したら、遺された財産をどのように分けるか全員で話し合いをします。

 

これが、「遺産分割協議」と呼ばれるもので、話し合いが合意し、誰が何を相続するかが決まると、それを書面にします。

 

「遺産分割協議書」または「遺産分割協議証明書」と呼ばれています。

 

この書面をもって、不動産の所有権を登記したり、預貯金を解約する手続きをします。

 

遺産分割協議はいつ行っても良いとされていますが、相続税の申告・納税については相続開始から10か月以内という期限が定められているので注意が必要です。

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