お知らせ / コラム

2023/03/05税務

相続手続きマメマメ知識①

「通帳の管理」

 

 

うちは相続税がかかるほど財産がない

 

そう考えている方はけっこう多いのですが

相続税というのは、預貯金や株、不動産など

財産の総額で課税か非課税かが決まるので

案外非課税枠を超えてしまうことがしばしばあります。

 

そんなとき、丁寧に財産調査をおこなって相続財産を確定していくのですが

預貯金については最低でも過去3年分

令和5年度の税制改正を踏まえると、段階的な適用ではありますが

過去7年間分の取引内容を調査する必要があります。

過去の通帳がある場合には確認が簡単ですが

最新の通帳しかない場合、銀行に取引履歴を発行してもらわないといけなくなります。

取引履歴の発行手数料の額は銀行によって様々ですが、高いところでは数万円に及ぶ銀行もあります。

 

繰り越し済みの通帳は捨てずに取っておくことをお勧めします。

 

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