2023/03/05税務
相続手続きマメマメ知識①
「通帳の管理」
うちは相続税がかかるほど財産がない
そう考えている方はけっこう多いのですが
相続税というのは、預貯金や株、不動産など
財産の総額で課税か非課税かが決まるので
案外非課税枠を超えてしまうことがしばしばあります。
そんなとき、丁寧に財産調査をおこなって相続財産を確定していくのですが
預貯金については最低でも過去3年分
令和5年度の税制改正を踏まえると、段階的な適用ではありますが
過去7年間分の取引内容を調査する必要があります。
過去の通帳がある場合には確認が簡単ですが
最新の通帳しかない場合、銀行に取引履歴を発行してもらわないといけなくなります。
取引履歴の発行手数料の額は銀行によって様々ですが、高いところでは数万円に及ぶ銀行もあります。
繰り越し済みの通帳は捨てずに取っておくことをお勧めします。