2022/02/07税務
生命保険加入の節税対策さえ、されてない家庭が多いです
廿日市相続相談室は、現在のところ月一回メンバーが集まって意見交換会をしています。
その際、話題に上がったのが相続発生後に相続税申告が必要ということで
相続税申告書を税理士が作成する段階になって生命保険の非課税枠を活用していないケースが多すぎるということでした。
生命保険の非課税枠というのは法定相続人×500万円までが対象となります。
例えば、法定相続人が3名いらっしゃれば3名×500万=1500万円ということになります。
この枠を活用せずに例えば500万しか入ってないとかそういうケースが多かったりします。
これはとてももったいない話で、
現金が全くなければ別に加入する必要はないと思いますが、
大体現金を潤沢に持っていながらこの非課税枠を活用しない場合が多いです。
生命保険は高齢であると入れないという風に思われてる方も多いですが90歳でも加入はできたりします。
また、それ以上の方でも内容によっては入れたりもします。
ところで、ご家族が保険加入を勧めるというのもなかなか難しいと考える方もいるのではないかと思います。
そういった場合は我々専門家を活用して、相続税の対象になりそうだと考えられたら、ぜひお問い合わせください。
生命保険の枠の制度の非課税枠の制度の説明も、相続財産の全体の話の中で、させて頂いております。
よろしくお願いします。