お知らせ / コラム

2022/12/05相続・事業承継

遺言書を書いた後の財産について

遺言書を作成してしまうと、その遺言書に記載した財産には手出しすることができなくなるのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

遺言書で相続人を指定しても、

預貯金は使ってはいけないとか、

不動産を貸したり売ったりしてはいけないなど、財産の処分を制限されることはありません。

 

相続人に承継されるのは、基本的には亡くなった時に現存する財産です。

 

仮に、遺言書に「長男に不動産Aを相続させる。」と書いた後、

 

不動産Aを売ってしまったとしたら、

 

遺言書の不動産Aの指定についてのみが無効となります。

 

遺言書がすべて無効になるわけではありません。

 

預貯金ももちろん自由に使うことができますが、

 

自分自身の老後の資金のこともありますので、

 

生前贈与については慎重に。

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