2022/08/23相続・事業承継
相続対策その③ 生命保険の活用
相続を争続にしないために、
いくつかできることがあります。
これは、どんな人にも適用するものではありませんが、参考にしてみてください。
生命保険を活用することもとても有効です。
自動的に各相続人が同じ額を受け取ることが可能になりますし、
死亡保険金は、みなし相続財産として扱い、
相続財産の計算には算入しないので、
遺産分割の対象にはならず、受取人固有の財産となります。
また、相続税の控除の対象(法定相続人一人につき、5百万円まで)にもなりますので、
相続税対策としても有効です。
生命保険については、一括で支払うことにより、ご高齢でも加入できるものが存在しますので、検討の余地のある対策方法です。