2023/03/12相続・事業承継
相続手続きマメマメ知識②
「相続関係説明図と法定相続情報一覧図」
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いをご存知でしょうか。
どちらも、亡くなった方の相続人を記載し、家族関係や相続関係がわかるようにした図なのですが
いくつか大きな違いがあります。
まず相続関係説明図は、作成の方法に決まりがありません。
法定相続人でない人や、すでに亡くなっている配偶者等を記載することができ、ある程度自由な様式で作成することができます。
対して法定相続情報一覧図は、一定の決まりに基づいて作成します。
例えば、法定相続人でない人やすでに亡くなっている配偶者や子は記載しません。
生存している法定相続人のみを記載します。
作成した一覧図は、戸籍謄本等とともに法務局に提出し、証明書にしてもらいます。
つまり、法務局で「法定相続人はこの人(達)に間違いないですよ」と証明してもらえるのです。
この証明書は銀行口座の解約手続きや、不動産の相続登記に活用できます。
自分で戸籍を集めて作成した相続関係説明図では、誤字脱字や法定相続人の見落としなどの問題が発生しやすいものです。
手数料は無料ですのでぜひ法務局の証明制度を利用しましょう。