お知らせ / コラム

2022/07/01相続・事業承継

遺言書を書いてもらうには?

遺言書を作成することができるのは、本人のみです。

 

自筆証書遺言の場合、財産目録以外の本文はすべて本人の自筆でなければなりません。

 

また、公正証書遺言の場合でも、公証役場で厳格な本人確認が行われ、遺言の内容について間違いがないか、

 

公証人が本人に確認します。あくまで本人の意思で作成するものですので、本人が書かないと言えばそれまでです。

 

「遺言書があれば揉めることはない」という認識は必ずしも正解ではなく、かえって揉めてしまうケースもあります。

 

遺言書の作成よりも良い方法がある場合もありますので、ひとまず専門家にご相談されることをおすすめします。

記事一覧に戻る