お知らせ / コラム

2022/02/14相続・事業承継

自筆証書遺言について

遺言書には、作成のしかたが何通りかありますが、主に利用されているのは「自筆証書遺言」と、「遺言公正証書」です。

「自筆証書遺言」の場合、財産目録以外はすべて本人が手書きする必要があります。

自筆で作成するメリットとしては、すぐに作成することができ、費用が抑えられる点ですが、いざ遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所での検認手続きが必要となったり、遺言書の書き方によっては無効とされる場合があります。

ところで、法務局では遺言書の保管制度があり、手数料3900円で預かってもらうことができます。法務局で保管することで、改ざんや紛失を防ぐことができます。

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