お知らせ / コラム

2022/06/24相続・事業承継

遺言書を書いておくべきケース②

遺言書とは、生前に自分の財産を誰に渡すかを決め、書面にしたものです。

ご自身の財産ですから、どのように配分してもかまいません(遺留分の問題は別です)。遺言書がない場合、法定相続人だけでの遺産分割協議(話し合い)となってしまいます。

もしも、献身的に介護してくれているご子息のお嫁さんなど、法定相続人以外の誰かに財産を渡したいとお考えの場合には、ぜひ遺言書を作成してください。

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